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ペイシェントハラスメント対応方針
2026年8月21日

ペイシェントハラスメント対策の目的
沖縄県立宮古病院は、宮古医療圏において地域の皆様へ適切な医療を提供し、健康を守ることを使命として日々努力を続けています。
しかしながら誠に残念なことに、当院の職員が、患者様やそのご家族等からの肉体的・精神的・社会的なハラスメントに直面する場合があります。
私たち職員は、病気やお怪我を負った方々に医療を提供する立場であり、皆様からのご意見やご要望に対しては謙虚に耳を傾け、より良い医療の提供に努めてまいります。
しかし、度を越した理不尽な要求や暴言、暴力は、決して許されるものではありません。
当然ながら、当院の職員に対しても許されることではありません。
当院では、本来の業務である「安全で適切な医療サービス」を患者様へ提供し続けるため、そして職員の安全と職場環境を守るために、これらのハラスメント行為には毅然とした態度で対応いたします。これが当院におけるペイシェントハラスメント対策の目的です。
ペイシェントハラスメントの定義
一般に、患者様・ご家族等からのクレームや言動のうち、「要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当なもの」であり、それによって職員の職場環境が害されるものを指します(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)。
当院では、職員をハラスメントから守り、安全な医療環境を維持する観点から、この定義を幅広く捉え、以下のような行為を対象といたします。
ペイシェントハラスメントの分類
患者様・ご家族等からの要求内容に妥当性がないもの
- 病院の提供する医療サービスに過誤(ミス)や過失が認められない場合
- 要求の内容が、当院が提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
ア. 要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性が高い言動
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的(繰り返される)、執拗な言動
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応の強要)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 職員個人への攻撃、要求
- 器物の破壊
イ. 要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合がある言動
- 交通費の請求や診療費の不払い要求
- 金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
(参考)ペイシェントハラスメントが抵触する法律
これらのハラスメント行為は、以下の法律に触れる場合があります。
| 罪名 | 内容 | 罰則 |
| 傷害罪 | 人の体を傷つける | 15 年以下の懲役または50 万円以下の罰金 |
| 暴行罪 | 暴行を加えたが傷害に至らなかった場合 | 2 年以下の懲役若しくは30 万円以下の罰金等 |
| 脅迫罪 | 生命、身体、自由等に対し害を加える旨を告知 | 2 年以下の懲役または30 万円以下の罰金 |
| 強要罪 | 暴行・脅迫を用いて人に義務のない事を行わせる | 3 年以下の懲役 |
| 名誉毀損罪 | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した | 3 年以下の懲役若しくは禁錮又は50 万円以下の罰金 |
| 不退去罪 | 要求を受けたにもかか所から退去しない | 3 年以下の懲役または10 万円以下の罰金 |
| 威力業務妨害罪 | 威力を用いて人の業務を妨害 | 3 年以下の懲役または50 万円以下の罰金 |
※その他、軽犯罪法においても、日常生活の道徳規範に反する行為が処罰の対象とされており、ペイシェントハラスメントに類する行為が様々な法律・規制に抵触する可能性があります。
令和8年8月 沖縄県立宮古病院院長








